信州せいしゅん村 規約
(名称) 第1条 本会は 信州せいしゅん村 と称す。
(本部) 第2条 本会は本部を 長野県上田市下武石1026-2に置く。
(目的) 第3条 本会は、掛け替えのないふるさとで 人々と交流を重ねる 中で参加者相互の研鑽により21世紀型農村(環境保全と 景観保全)の先達として 農業・農村の理想郷を目指し、 人々の青春賛歌および ふるさとの発展に資することを 目的とする。
(事業) 第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う 1.農村都市交流事業 自然・生活習慣・郷土料理・村の行事・山村留学・キャンプ 自然観察・スポーツ・各種イベント・定例サロン等による 農村都市交流、その他付帯業務 1.観光事業 見学、収穫、米・野菜・畜産品・加工品等の直売、 宅配「せいしゅん便」、その他付帯業務 1.滞在型体験事業 農地・家屋・機械の貸与、農林・畜産・工芸に関する 技術指導および管理作業、その他付帯業務 1.支援事業 農村の生活・環境・景観の保全を妨げる問題解決への 支援を産・学・官の協力を仰ぎおこなう。 1.その他必要と認める事業
(会員) 第5条 本会は 本会の目的、主旨に賛同し、主体的に実践する 人々のよって構成する。 1.運営会員 本会へ入会手続きを経た家族、個人で 各種メニューを提供する人。 但し、運営会員は別に定める運営会員資格審査基準に基づき 本会の承認を得なければならない。せいしゅん村の名刺を 持つことが出来る。 1.一般会員 本会への入会手続きを経た家族、個人で 各種メニューを 受ける側の会員。但し、運営会員はこれを兼ねることが出来る。 1.特別会員 長老(72才以上)、および総会の承認を得た会員。
(役員) 第6条 本会は次の役員を置く。 むらおさ 1名 ふくおさ 1名 庶 務 1名 会 計 1名 会計監査 1名 理 事 15名以内。運営会員・一般会員より募る。 内3名以上は一般会員からとする。 顧 問 理事会の推薦により任命する。
役員の任期は2年とする。再選は妨げない。
(役員の任務) 第7条 役員の任務は次のとおりとする。 むらおさ 本会運営を統括し、外部に対して本会を代表する。 ふくおさ むらおさを補佐し、むらおさに事故ある時は その職務を代行する。 庶 務 庶務に関する事項を担当する。 会 計 会計に関する事項を担当する。 会計監査 会計の監査にあたる。 理 事 本会の諸般の事項を審議、企画し、その運営を図り、執行する。 顧 問 本会運営に関する相談役となる。
(運営機関) 第8条 本会は運営の為に次の機関をおく。 1.総会 本会運営に関する最高議決機関として年1回開催する。 1.理事会 適宜開催し 会務の処理にあたる。 1. のうのうの会 農業・農村の勉強会として 月1回開き 自由な交流の場とする。 1. せいしゅん塾 農業技術等、本会運営に必要な事項の研究、実践をおこなう。
(会費) 第9条 運営会員、一般会員は入会と同時に、入会金5000円を納入する。 特別会員は会費納入を免除する。
(異動) 第10条 会員は身上に異動があったときは 本会に通知しなければならない。
(細目) 第11条 本会に関する細目は 適宜理事会で審議決定する。
(会則の改正) 第12条 本会則の改正、及び重要な事項は 総会の決議を 経なければならない。
申込書
信州せいしゅん村 規約
信州せいしゅん村 規約
(名称)
第1条
本会は 信州せいしゅん村 と称す。
(本部)
第2条
本会は本部を 長野県上田市下武石1026-2に置く。
(目的)
第3条
本会は、掛け替えのないふるさとで 人々と交流を重ねる
中で参加者相互の研鑽により21世紀型農村(環境保全と
景観保全)の先達として 農業・農村の理想郷を目指し、
人々の青春賛歌および ふるさとの発展に資することを
目的とする。
(事業)
第4条
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う
1.農村都市交流事業
自然・生活習慣・郷土料理・村の行事・山村留学・キャンプ
自然観察・スポーツ・各種イベント・定例サロン等による
農村都市交流、その他付帯業務
1.観光事業
見学、収穫、米・野菜・畜産品・加工品等の直売、
宅配「せいしゅん便」、その他付帯業務
1.滞在型体験事業
農地・家屋・機械の貸与、農林・畜産・工芸に関する
技術指導および管理作業、その他付帯業務
1.支援事業
農村の生活・環境・景観の保全を妨げる問題解決への
支援を産・学・官の協力を仰ぎおこなう。
1.その他必要と認める事業
(会員)
第5条
本会は 本会の目的、主旨に賛同し、主体的に実践する
人々のよって構成する。
1.運営会員
本会へ入会手続きを経た家族、個人で 各種メニューを提供する人。
但し、運営会員は別に定める運営会員資格審査基準に基づき
本会の承認を得なければならない。せいしゅん村の名刺を
持つことが出来る。
1.一般会員
本会への入会手続きを経た家族、個人で 各種メニューを
受ける側の会員。但し、運営会員はこれを兼ねることが出来る。
1.特別会員
長老(72才以上)、および総会の承認を得た会員。
(役員)
第6条 本会は次の役員を置く。
むらおさ 1名
ふくおさ 1名
庶 務 1名
会 計 1名
会計監査 1名
理 事
15名以内。運営会員・一般会員より募る。
内3名以上は一般会員からとする。
顧 問
理事会の推薦により任命する。
役員の任期は2年とする。再選は妨げない。
(役員の任務)
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
むらおさ 本会運営を統括し、外部に対して本会を代表する。
ふくおさ むらおさを補佐し、むらおさに事故ある時は その職務を代行する。
庶 務 庶務に関する事項を担当する。
会 計 会計に関する事項を担当する。
会計監査 会計の監査にあたる。
理 事 本会の諸般の事項を審議、企画し、その運営を図り、執行する。
顧 問 本会運営に関する相談役となる。
(運営機関)
第8条
本会は運営の為に次の機関をおく。
1.総会
本会運営に関する最高議決機関として年1回開催する。
1.理事会
適宜開催し 会務の処理にあたる。
1. のうのうの会
農業・農村の勉強会として 月1回開き 自由な交流の場とする。
1. せいしゅん塾
農業技術等、本会運営に必要な事項の研究、実践をおこなう。
(会費)
第9条
運営会員、一般会員は入会と同時に、入会金5000円を納入する。
特別会員は会費納入を免除する。
(異動)
第10条
会員は身上に異動があったときは 本会に通知しなければならない。
(細目)
第11条
本会に関する細目は 適宜理事会で審議決定する。
(会則の改正)
第12条
本会則の改正、及び重要な事項は 総会の決議を
経なければならない。
申込書